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コトをつなぐ。

SOUWA BUSINESS JOINT UNION

SOUWA事業協同組合は、外国人技能実習生の受け入れ・監理に特化した協同組合です。
様々な業種において、入国から帰国まで一貫したサポートをご提供します。

外国人技能実習生受入制度とはTraining Program

民間の企業や諸団体が外国人を受け入れて、技術、技能、知識を修得させ、母国の産業振興の担い手となる人材の育成に協力しようとするものであり、開発途上国等の経済社会の発展に寄与する国際貢献を目指すものです。

受入業種Job Type

  • さく井
  • 建築板金
  • 冷凍空気調和機器施工
  • 建具製作
  • 建築大工
  • 型枠施工
  • 鉄筋施工
  • とび
  • 石材施工
  • タイル張り
  • かわらぶき
  • 左官
  • 配管
  • 熱絶縁施工
  • 内装仕上げ施工
  • サッシ施工
  • 防水施工
  • コンクリート圧送施工
  • ウェルポイント施工
  • 表装
  • 建設機械施工
  • 築炉

主な受入国Host Country

  • カンボジア王国

    カンボジア王国

  • ミャンマー連邦共和国

    ミャンマー連邦共和国

  • インドネシア共和国

    インドネシア共和国

  • タイ王国

    タイ王国

  • ベトナム社会主義共和国

    ベトナム社会主義共和国

外国人人材受入の
メリットMerit

優秀な人材の受入れることで
国際協力、国際貢献に繋がる様々なメリットがあります。

  • 人材の確保によって、人手不足解消!

    1人材の確保によって、
    人手不足解消!

    若年層の人材確保が難しい昨今では、最も大きなメリットです。
    若年層は採用の上手な大手企業に先を越され、中小企業は若い優秀な人材の採用が難しい現状ではありませんか?外国では日本で働きたい、技術を身に付けたい、学びたいという意欲が高い、優秀な若手人材が多くいます。

  • 新しい発想や技術が生まれる

    2新しい発想や
    技術が生まれる

    外国の人材を雇用することで、対日本人相手では当たり前なことが、対外国人に変わると当たり前ではなくなることがあります。
    そこで仕事に工夫が生まれ今まで以上に進歩する可能性があり、その国特有の知識や技術などを取り入れ、技術や企業文化が発展する可能性があります。

  • 海外進出の足掛かりができる

    3海外進出の
    足掛かりができる

    外国人技能実習生が実習期間が終了し、母国へ戻ってから実習期間で培った技術を生かし事業を起こす実習生も少なくはありません。実習期間で築き上げた信頼関係をもとに海外ビジネス展開へ発展する企業も少なくはありません。国内では事業拡大が難しく業績を伸ばすことが難しくはありませんか?雇用した外国人の人脈などによっては、販路拡大ができる可能性が考えられます。海外でビジネスを構築できるかもしれません。

  • コミュニケーション能力が向上

    4コミュニケーション
    能力が向上

    外国人の日本語習得度合いにもよりますが、微妙に日本語を理解できない可能性があります。仕事をする上で理解できないことがあるのは避けたいですよね。そのため、日本人と会話するよりも細かく説明したり、言葉の受け取り方の違いを知る必要があります。
    絶対的に日本人よりもコミュニケーションをとる機会が増えます。

技能実習制度改定により
企業の皆様にとってよりよい環境を整備することが可能となりました!

従前の外国人技能実習制度では、最長3年間で技能実習生の受け入れが認められていました。
現在、実習制度の改正によって、監理団体と実習実施者が諸条件を満たして優良企業に認定された場合は外国人技能実習生をより長い期間雇うことが可能となりました。

受入までの流れProcess Flow

受入までの流れの図 実習の流れの図

組合概要Outline

名     称
SOUWA事業協同組合
代 表 理 事
宗守 重泰
所  在  地
〒920-0343
金沢市畝田中1丁目86番地201号室
設 立 年 月
2019年12月
監理事業の許可
許2007000070
受入可能職種
建築板金・とび・建設機械施工
受入対応国
○タイ王国 ○ベトナム社会主義共和国 ○カンボジア王国 
○ミャンマー連邦共和国 ○インドネシア共和国

業務運営規程
および監理費

事業所名

SOUWA事業協同組合

第1 目的

この規定は、外国人の技能実習の適性な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規定として定めるものです。

第2 求人

本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が、通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。
求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来書されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来書できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により、明示してください。
求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

第3 求職

本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。)以下同じ。)又はその代理人(外国の送出し機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票により別紙⑤お申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

第4 技能実習に関する職業紹介

団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。
技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用に明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外により明示を行います。
団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合は、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。
いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
就業が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介日)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。

第5

団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、ほかの適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。
技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
第1号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。
本事業所内に団体監理の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規定を掲示します。
技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

第6 監理責任者

本事業所の監理責任者は、事務局の前田哲哉です。
監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。

  • 団体監理型技能実習生の受入れの準備
  • 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
  • 団体監理型技能実習生の保護
  • 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
  • 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
  • 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

第7 監理費の徴収

監理費は、団体監理型実習実施者等へのあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時、以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関への支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第1号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
監理費(監査指導費)は、団体監理柄技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。

第8 その他

本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。
雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたものにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様の報告をしてください。
本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規定に基づき、適正に取り扱います。 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由と して差別的な扱いは一切いたしません。
本事業所の取扱職種の範囲等は、建築板金及びとび、建設機械施工、建築用金属製品製造、自動車整備です。
本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されていますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

監理費

実習生1名 毎月30,000円(内;送り出し機関管理費5,000円)

よくあるご質問Q & A

面接から入国までどれくらいかかりますか

基本的にはお申込みから配属まで6~8か月です。
お申込み→実習生選考→実習生面接→日本語教育→入国→研修→企業配属
という流れになります。

技能実習生の受け入れは何人までか

年間の受け入れ可能人数は、受け入れ企業の常勤従業員数に応じて決められています。

常勤職員の総数 第1号技能実習生の数
301人以上 常勤職員の総数の20分の1
201人〜300人 15人
101人〜200人 10人
51人〜100人 6人
41人〜50人 5人
31人〜40人 4人
30人以下 3人
技能実習生の実習期間は

技能実習1号で1年、技能実習2号で2年、技能実習3号で2年の最長5年間です。ただし、技能実習2号になるためには技能検定試験に合格が必要。技能実習3号になるためには実習生の一時帰国と優良受け入れ企業認定が必要となります。

技能実習生の受け入れ時に必要な準備は

技能実習生が日本で生活することのできる環境の整備が必要です。実習生の住居、生活必需品の準備が必要です。

技能実習生の医療費について

技能実習生も社会保険や健康保険に加入しますので、日本人と同じ条件で医療機関にて治療を受けることができます。その他、外国人技能実習生総合保険があります。

監理団体はどんなサポートをしてくれますか

①送り出し機関と協力し、要求に合った質の高い外国人実習生を選考します。
②受け入れに必要な書類作成を支援します。
③入国後の実習生と受け入れ企業様の実習実施者をサポートします。

受け入れ企業に必要な手続きは

各種書類作成と各種専任者(技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員)の選定が必要です。手続きのサポートは可能です。

受け入れ企業で用意する書類は

①登記簿謄本(原本)
②決算書(直近2期分)
③雇用契約書
④技能実習指導員、生活指導員、技能実習責任者の履歴書と保険証の写し
⑤年間カレンダー
⑥36協定書の写し
⑦宿舎の情報
⑧そのほか組合が必要とする書類
※詳細についてはお尋ねください。

特定技能とは

特定技能とは、要件を満たした外国人を就労者として雇用する在留資格の名前です。「技能実習生」は技能を学ぶために入国しているのに対し、「特定技能」は就労が目的で入国します。